コスメティックスという言葉は聞き慣れないものですが、
コスメといえば分かる人も多いです。
こだわるとなかなか終わらないものだと言えます。
特に女性は好きですよね。 美しくなること、
かわいくなることが大好き。
だからそのために努力を惜しまないのが女性の性とも言えます。
コスメや美容と聞くと聞き流せないというのがほとんどの女性ではないでしょうか。
ただ、どんなスキンケアをするにせよ、正しい知識がなければいけません。
肌が弱い人ならば、弱い人に合ったコスメティックスを使用しなければ
肌を傷めるだけの結果になります。
それもきちんとした知識があってこそのものです。
流行りだからといって、知識も身につけずに無理なコスメティックスをしてしまうと
あとあと後悔することになるかもしれません。
最近では、まつげのエクステやカラーコンタクトに関するトラブルが増えているようです。
正しい知識のないままに使用することのトラブルです。
また、中には流行りに乗じて不誠実な商品を販売しているようです。
もちろん、こうした悪徳業者を許すことはできません。ですが私たち消費者も
賢い目を持たなければなりません。
正しい業者を選ばなくてはならないのです。
どちらにしてもコスメに対する正しい知識がないせいだと言えます。
コスメティックスを上手くやるには使うものの特徴を理解しておかなければいけません。
たいていの場合、注意書きなどがあるのでしっかりと読めば困るような事態にはなりません。
事前にどのコスメティックスがいいのか調べておけば、それに合う方法を探し出すことができます。
私はipsコスメティックスが一番でした。
ipsコスメティックスという社名の中には、「知性(Intelligence)を磨き、
哲学(Philosophy)を深め、科学(Science)を追究する。そして、この3つが交わるところに
真の美しさが豊かに創造される。」という意味が込められています。
そしてこの想いは、ipsコスメティックスの製品の至る所に現れています。
例えば、ipsコスメティックスのシャンプーにはレスベラトロールという
ブドウの茎から抽出した成分が配合されており、これは日本のシャンプーで
初めてされたものです。
これによって頭皮を守り、他のメーカーでは実感できない美しい髪へと育てていくことが
ipsコスメティックスのシャンプーではできるのです。
何より大切なことは、自分の肌にダメージを与え過ぎないものを見つけることです。
まずは肌を健康にする。しなやかで丈夫な肌にする。
それがipsコスメティックスの製品では実現しやすくなります。
健康な下地があれば、メイクなどその先を楽しむことができます。
そうすれば、自由な化粧を楽しむことができます。
そしてもっともっと毎日のケアが楽しくなります。
自分の肌に自信を持ちたい方は、ipsコスメティックスの製品を使ってみましょう。
化粧品に関する悪徳商法の例!気をつけたいキャッチセールスからの支払い要求
化粧品は美しさを引き出すために必要なアイテムではありますが、ときに悪徳商法の道具として使われることがあります。
どのような例があるのかというと、キャッチセールスから始まる被害が多いです。
どのような手口なのかと言うと、はじまりは繁華街や駅前を歩いている人にモニター商品を使った感想を聞かせてくれないかというように声をかけて、応じた人を別の場所につれていきます。
すると、アンケートの回答内容から、おすすめの化粧品があるということで商品を売りつけようとします。
騙されてついてきてしまった人は、そこから逃げたくても半ば監禁されているような状況でどこにも行けません。
そうして何時間も続く勧誘に音を上げて、最終的には契約を結び高額な支払いを要求されてしまいます。
このような悪徳商法に引っかからないためには、まずどのような呼びかけをされても相手をしないこと、また別の場所に連れて行こうとするとしたならば強引にでも逃げることです。
そもそも勧誘をするつもりなのに、それを隠してどこかに連れて行くことは特定商取引法で禁止されています。
そういう行為を目にして、自分が被害にあうと思ったならば近くの交番に行けば対応してくれます。
それでもどこかに連れて行かれて勧誘を受けたときには、どれほど時間が経過して疲れがたまったとしても契約だけはしてはいけません。
契約は苦痛から解放してくれる手段ではなく、問題をより深刻なものにすることです。
残念ながらそういった被害に遭うのは、社会経験がなく対処方法も知らない若者が大半です。
まだお金に余裕がないのに、そのような悪徳商法に引っかかれば今後の生活が危うくなってしまいます。
では、その要求を被害者は飲まなければいけないのかというと、救済方法はあります。
それがクーリングオフです。クーリング・オフは、どこかに監禁されたり脅迫されて結んだ契約を無効にできる制度です。
契約の内容が書かれた書類を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフが可能です。
たとえ商品を受け取りお金を支払ったとしても問題はありません。また脅迫や嘘によってクーリング・オフが出来なかったときには、業者が法に則り書類を交付した日が起算日となります。
ですから、契約をした日から8日が過ぎていても対処できます。
クーリング・オフは口頭でもできるとされていますが、記録が残っていなければ言い逃れができます。
確実に相手に伝えたことを証明したいならば、書類を作成し内容証明郵便を送りましょう。必要ならば、弁護士に相談をすればアドバイスが貰えます。